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健康保険・国民年金・税金の手続き

●健康保険の加入方法

健康保険は、すべての人の加入が義務付けられています。
また、その他に40歳以上の人が加入する介護保険制度があります。
介護保険は、健康保険に加入すれば自動的に手続きされ、一緒に払い込みをすることになります。

失業したとき、健康保険の選択肢は (1) 国民健康保険に加入する、(2) それまで加入していた政府管掌健康保険や組合管掌健康保険の任意継続被保険者制度を利用する、(3) 配偶者または親の被扶養者になる、の 3 つです。

ただし (3) の被扶養者になる場合、年間の収入見込みは 130万円未満でなければならないので、雇用保険の失業給付を受けるような場合には適用されないこともあります。
被扶養者にならない場合は、(1) と (2) のどちらかを選ぶことになります。

医療費の一部負担金は3割と、国民健康保険も任意継続も変わりません。
最も大きな違いは月々の保険料額です。
国民健康保険は各市区町村によって運営され、住んでいるところと前年度の所得、保有資産などによってその額は異なります。

任意継続の場合、それまで給与から天引きされていた額の2倍になりますが、上限額は、介護保険が適用されない場合で 2万2960円 (政府管掌健康保険の場合)です。
国民健康保険料と比べて判断することになります。

保険料以外での違いは、任意継続被保険者の場合、失業期間中でも病気やケガで働けなくなったときは傷病手当金が、また、出産したときは出産手当金といった所得補償のための給付が受けられます。

なお、任意継続の場合、加入期間は最長2年となっている。
手続きは、任意継続被保険者の場合、退職の翌日から20日以内に退職した会社の健康保険組合、あるいは政府管掌の健康保険に加入していた人は、自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、1カ月または2カ月分の保険料を持参します。

退職前の保険証の記号・番号が必要になりますので、保険証を会社に返却する前に控えておきましょう。

国民健康保険の場合、居住する市区町村の国民健康保険の担当窓口で手続きします。
手続きの際は、印鑑と退職日を明らかにする書類を持っていくことになります。
保険料は金額決定後、納付書が送られてきますので、それに従って納めましょう。

●国民年金の加入方法

在職中は厚生年金に加入し、保険料は毎月の給与から天引きされていました。
しかし退職後、失業期間がある場合は、「国民皆年金」の原則にのっとって国民年金に加入しなければなりません。

受給は先のことですが、年金は老後のためだけではなく、病気やケガで障害が残り、仕事に就けなくなったときに「障害基礎年金」によって最低限の保障が受けられたり、 配偶者や子供を残して死亡したときに「遺族基礎年金」によって遺族が生活保障を受けられる制度でもあります。

必ず加入手続きをしましよう。
長期に加入を怠ると、将来の受給額の減少や、受給資格に満たないこともあるので注意が必要です。

手続きは、住んでいる市区町村の役所・役場で行い、その際は年金手帳や印鑑、離職票、退職証明書など退職日を明らかにする書類を持参します。
保険料は、収入の多寡にかかわらず月額1万3300円 (2007年度)です。
後日送付される納入通知書に従って納入します。

●住民税・所得税などの税金

住民税は後払いシステムなので、1月から12月までの1年間の所得に対して課された税金を、翌年の6月から翌々年の5月に支払います。
失業中も、退職後、支払いの区切りである5月までの残りの分を自分で納めなければなりません。
その支払い方法は退職時期によって異なります。

6月から12月に辞めた場合
前年分の所得に課された住民税のうち、翌年の5月までに支払うべき住民税の残額は、退職時に一括納入するか、分割払いするかのいずれかを選択します。
どちらを選ぶか会社に伝え、分割払いにした場合は役所から送られてくる納税通知書に従って納めます。

1月から5月に辞めた場合
所得税は住民税と逆で、手続きすれば、在職中に税金を納めすぎた分が還付される場合が多く見られます。
所得税は月々の給与から源泉徴収されますが、その税額は1月から12月まで給与を受け取る前提で大ざっぱに計算されます。

退職して給与をもらわない期間ができると、所得税を多く納めたことになります。
退職した年に再就職した人は再就職先で年末調整が受けられますが、そうでない人は居住地を管轄する税務署で、原則として3月15日までに確定申告をしなければなりません。


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